Ikueikai保護者の皆さまへ
入園の認定・手続き
保育園は、家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。入園の認定や手続きについては、豊橋市ホームページ「認定こども園・保育園・幼稚園の入園手続など」の「保育の必要性の認定」等を確認ください。
詳しくは、豊橋市役所 保育課(0532-51-2322)までお問い合わせください。
https://www.city.toyohashi.lg.jp/17959.htm
健康・安全管理
園児の健康管理と安心安全な保育園を目指していますが、感染症における重症化や集団感染と台風・大雨・地震などの災害に対処するため、緊急のお迎え等保護者の皆さんのご協力をお願いしています。詳しくは各園で配付する「園のしおり」等をご覧ください。
苦情解決制度
1. 苦情解決制度とは
社会福祉法人 育栄会が設置・運営する8保育園の利用者の皆さん等の苦情や意見、要望を受けとめて、円満解決に努め、福祉サービスの向上を目指します。2. 苦情解決制度の目的
社会福祉法第82条の規定に基づき、各保育園において苦情解決体制を整備して、利用者の皆さん等からの苦情や要望等に対して適正に対応することにより、保育内容の満足感を高め、早急な虐待防止対策が講じられ、利用者個人の権利を擁護するとともに、福祉サービスを適切に利用することができるように支援することを目的としています。なお、利用者の皆さんからの苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、円滑、円満な解決の促進や各保育園の信頼及び個人情報保護を確保します。
3. 各保育園の苦情解決体制
- 苦情受付担当者
- 主任保育士の職にある者
- 苦情解決責任者
- 園長の職にある者
- 第三者委員
- 主任児童委員、民生児童委員及び評議員の職にある者 各園2名(任期2年)
4. 苦情解決の手順
- 苦情の受付
申出人から随時受付(第三者委員も直接受付可) - 苦情の受付の報告・確認
受付担当者は、解決責任者と第三者委員に報告 - 苦情解決の話合い
解決責任者は、申出人との話合い解決に努力。また、必要に応じて第三者委員の助言を求める。 - 苦情解決の記録・報告
受付担当者は、苦情受付から解決までの経過と結果を記録する。解決責任者は、申出人と約束した事項を申出人及び第三者委員に報告。